借金・不動産の相続放棄
弁護士が即日サポート

3ヶ月の期間を過ぎる前に、まるごと解決。

※期限後でもご相談ください。

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このようなおはありませんか?

このようなお悩みはありませんか?

相続では借金・保証債務・不動産など、複雑な問題が同時に発生することがあります。
そのため、早い段階で専門家に相談することが重要です。

CASE相続放棄の解決事例

借金の有無が分からない相続

Case01

借金の有無が分からない相続借金の有無が分からない相続

相談内容

父親が亡くなり相続人となったものの、生前の借入状況が分からず不安を感じていました。
その後、金融機関や債権回収会社から連絡が入り、「借金が残っているのではないか」と心配になりご相談いただきました。
相続財産の内容もはっきりせず、このまま相続してしまうと借金まで引き継いでしまう可能性があるため、相続放棄をすべきか判断に迷っている状況でした。

対応

当事務所ではまず、金融機関や関係機関への照会を行い、借入や債務の有無を調査しました。
その結果、複数の債務が存在する可能性が確認されたため、依頼者様と今後の対応を整理し、相続放棄の手続きを進めることをご提案しました。
その後、必要な戸籍や書類を収集し、家庭裁判所への相続放棄申述を弁護士がサポートしました。

結果

家庭裁判所にて相続放棄が正式に受理され、被相続人の借金や保証債務を引き継ぐことなく手続きを完了することができました。
依頼者様からは「どう対応してよいか分からず不安だったが、弁護士に任せて安心できた」とのお声をいただきました。

空き家と住宅ローンが残った相続

Case02

空き家と住宅ローンが残った相続空き家と住宅ローンが残った相続

相談内容

親が亡くなった後、地方にある実家が相続財産として残されていました。しかし、その不動産には住宅ローンが残っており、 さらに空き家の管理や固定資産税などの負担も発生する可能性がありました。
依頼者様は遠方に住んでおり、不動産を管理することも難しい状況だったため、相続するべきか、相続放棄をするべきか判断に迷ってご相談いただきました。

対応

当事務所では、まず不動産の状況やローン残高を整理し、相続した場合の負担やリスクについてご説明しました。
また、税務や不動産の観点も踏まえながら、相続放棄を含めた複数の選択肢を検討しました。
その結果、依頼者様の状況を総合的に判断し、相続放棄を選択することが最も負担を避けられる方法であると判断。必要書類の収集から家庭裁判所への申述まで、弁護士が手続きをサポートしました。

結果

家庭裁判所にて相続放棄が受理され、住宅ローンや不動産管理の負担を引き継ぐことなく問題を解決することができました。
依頼者様からは「複雑な不動産の問題も含めて相談できて安心した」とのお言葉をいただきました。

期限が迫る中での相続放棄

Case03

期限が迫る中での相続放棄期限が迫る中での相続放棄

相談内容

親族が亡くなってからしばらく経った後、被相続人に借金があった可能性があることが分かりました。
しかしその時点で、相続放棄の期限である 3ヶ月が近づいている状況でした。
依頼者様は 「今からでも間に合うのか」「どのように手続きを進めればよいのか」分からず、不安を抱えながら当事務所にご相談されました。

対応

当事務所ではすぐに状況を確認し、相続開始を知った時期や現在の手続き状況を整理しました。
そのうえで、期限内に申述ができるよう必要書類を迅速に収集し、家庭裁判所への相続放棄申述をサポートしました。
時間的な余裕が少ないケースでしたが、スピーディーに手続きを進めることで期限内の申述を目指しました。

結果

無事に家庭裁判所で相続放棄が受理され、借金を引き継ぐことなく手続きを完了することができました。
依頼者様からは「期限が迫っていたので不安だったが、すぐ対応してもらえて助かった」とのお声をいただきました。

同じようなケースでもお気軽にご相談ください

相続放棄には3ヶ月の期限があります。
判断に迷っている方も、まずは状況をお聞かせください。
※3か月経過後でも、事情によっては検討の余地があるため、まずはご相談ください。

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▼ 以下のご相談は、お受けしておりません
× 弁護士への依頼を検討しておらず、質問のみ希望の方
× 相続放棄手続きをご自身のみで行いたい方
× すでに相続放棄済みの方

Reasons弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所が選ばれる理由

Reason 01

不動産・税務までワンストップ対応

相続問題では、単に「相続放棄の手続き」を行うだけでなく、不動産の処理・相続税・債務整理など複数の問題が同時に発生するケースが少なくありません。
当事務所では、税理士・司法書士・不動産専門家と連携し、相続全体を見据えたサポートを行っています。そのため、相続放棄だけでなく、不動産相続・遺産分割・相続税なども含めた総合的なご相談が可能です。

不動産・税務までワンストップ対応

Reason 02

FP資格を持つ弁護士が対応

相続問題では、法律的な判断だけでなく将来の生活や資金計画を踏まえた判断が重要になることがあります。
例えば、相続放棄をした方がよいのか・不動産を相続するべきか・将来の生活資金への影響はどうか、といった点は、法律だけでは判断できないケースもあります。
当事務所では、FP(ファイナンシャルプランナー)資格を持つ弁護士が対応し、総合的なアドバイスを行っています。

FP資格を持つ弁護士が対応

Reason 03

債権者対応も弁護士に任せられる

相続放棄を検討している場合、債権者からの連絡や督促に悩まされるケースも少なくありません。
金融機関や債権回収会社から連絡が来る、借金の返済を求められる、どう対応してよいか分からない、といった状況に不安を感じる方も多くいらっしゃいます。
弁護士に依頼することで、連絡対応から必要書類の準備、手続きまでまとめて任せることが可能です。

債権者対応も弁護士に任せられる

Reason 04

迅速な初動対応

相続放棄には、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という期限があります。
この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄が認められなくなり、借金や保証債務を相続してしまう可能性があります。
そのため、相続放棄を検討している場合はできるだけ早く専門家に相談することが重要です。
当事務所では、相続放棄のご相談に対して状況を丁寧にヒアリングしながら、必要書類の準備や家庭裁判所への申述手続きをスピーディーに進める体制を整えています。 ※財産調査に時間を要する場合には、熟慮期間の伸長が認められることがあります。

迅速な初動対応

Reason 05

Google口コミでも高評価

当事務所は、Googleの口コミにおいて
【130件以上のレビュー・評価4.8(※2026年3月時点)】と、多くのご相談者様から高い評価をいただいています。
相続問題は、人生の中でも突然直面することが多く、不安を感じる方も少なくありません。当事務所では、相続放棄・相続トラブル・借金相続などのご相談に対し、丁寧で分かりやすい対応を心がけています。
※口コミ件数・評価は時点により変動する場合があります。

Google口コミでも高評価

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金を一切相続しないための法的手続きです。
通常、相続が発生すると相続人は、預貯金・不動産・株式などの資産だけでなく借金・ローン・保証債務といった負債も
引き継ぐ可能性があります。このような場合に利用されるのが「相続放棄」です。

相続放棄は、家庭裁判所へ申述を行い、正式に受理されることで成立します。
受理されると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものとみなされるため、借金・保証債務・
債権者からの請求などの支払い義務を負うことはありません。

ただし、相続放棄には「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という期限があります。
判断に迷っている場合でも、 まずは早めに専門家へ相談することが重要です。
※財産調査に時間を要する場合には、熟慮期間の伸長が認められることがあります。

相続放棄の無料相談はこちらから

相続放棄には3ヶ月の期限があります。
判断に迷っている方も、まずは状況をお聞かせください。
※3か月経過後でも、事情によっては検討の余地があるため、まずはご相談ください。

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× 弁護士への依頼を検討しておらず、質問のみ希望の方
× 相続放棄手続きをご自身のみで行いたい方
× すでに相続放棄済みの方

Flow手続きの流れ

相続放棄の手続きは、戸籍収集や裁判所への申述など、専門的な手続きが必要になります。
当事務所では、相談から手続き完了まで弁護士が丁寧にサポートいたします。

  • 無料相談

    無料相談

  • 必要書類の収集

    必要書類の収集

  • 家庭裁判所へ申述

    家庭裁判所へ申述

  • 受理通知

    受理通知

まずは無料相談で、現在の状況を弁護士が丁寧にお伺いします。
借金の有無や相続財産の内容、相続開始時期などを確認し、相続放棄をするべきかどうかを判断します。
その後、戸籍謄本など必要書類の収集を行い、家庭裁判所への相続放棄申述を進めます。書類作成や手続きは弁護士がサポートするため、難しい対応を一人で行う必要はありません。
家庭裁判所で申述が受理されると相続放棄が成立し、借金や保証債務を引き継ぐことはなくなります。

FAQよくあるご質問

相続放棄の期限はいつまでですか?

相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続放棄が認められなくなる可能性があります。
そのため、借金の可能性がある場合などはできるだけ早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
財産調査に時間を要する場合には、熟慮期間の伸長が認められることがあります。

借金があるか分からない場合でも相談できますか?

はい、可能です。
被相続人の借入状況が分からない場合でも、弁護士が金融機関への照会や資料確認などを行い、債務の有無を調査するサポートが可能です。
相続放棄をすべきか判断に迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。

一部の財産だけ相続放棄することはできますか?

原則として、一部の財産だけ相続することはできません。相続放棄は、財産・借金を含めたすべての相続を放棄する手続きになります。
そのため、相続放棄をするかどうかは財産状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。
弁護士にご相談いただければ、 状況に応じた最適な対応をご提案いたします。

PRICE料金について

相続問題では、費用面に不安を感じる方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、明確な料金体系を心がけており、安心してご相談いただけます。

着手金

申述期間内
相続人1人につき5万5000円〜
申述期間外
相続人1人につき11万円〜
期間伸長の申立
相続人1人につき2万2000円〜

受理報酬

申述期間内・期間外
相続人1人につき5万5000円〜
期間伸長の申立受理
相続人1人につき3万3000円〜
受理されなかった場合
0円

※申述期間とは、被相続人の死亡から3か月以内または先順位相続人全員の放棄から3か月以内をいいます。
※申述までの期間が1か月を切っている要急案件の場合は、追加着手金として2万2000円〜を加算します。あまりにも申述までの期間が短い場合はご依頼をお受けできない場合がございますのでご了承ください。
※相続放棄前または相続放棄後の債権者対応(電話連絡や書類送付)を委任する場合は、債権者1名(1社)あたり2万2000円〜で承ります。なお、この対応は、相続放棄受理通知書または受理証明を債権者に発送するまでの対応となります。

弁護士が状況を丁寧にお伺いし、最適な対応方法をご提案いたします。

相続放棄には3ヶ月の期限があります。
判断に迷っている方も、まずは状況をお聞かせください。
※3か月経過後でも、事情によっては検討の余地があるため、まずはご相談ください。

  • 不動産・税務
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Office事務所のご案内

事務所のご案内
事務所名
弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所
住所
〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-1-3市谷東ビル6階
電話番号
03-6265-3222
FAX番号
03-6265-3232
営業時間
平日9:00~18:00
弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所 弁護士 板橋 晃平

相続問題は、人生の中でも突然直面することが多く、
精神的な負担を感じる方も少なくありません。
特に、借金や不動産が関わる相続では
「どう対応すればよいのか分からない」と悩まれる方も多くいらっしゃいます。

当事務所では、ご相談者様の状況を丁寧にお伺いし、
一人ひとりにとって最適な解決方法をご提案することを大切にしています。

相続放棄をはじめ、相続に関するお悩みがございましたら
一人で抱え込まず、まずは専門家へご相談ください。
安心してご相談いただける環境を整えてお待ちしております。

弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所 弁護士 板橋 晃平

contactお問い合わせ

▼ メールでのご相談は、この下のフォームから24時間受付

お問い合わせフォームをご利用の際は、必ず下記「個人情報取扱い同意書」をご一読ください。
その内容に同意していただけましたら、下記フォームに必要事項をご入力の上、「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
なお、お問い合わせの内容によっては、ご返答が遅れる場合がございます。ご了承ください。

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